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2014.2.20消費税注意

こんにちは! 店長の杉です。

スノボ女子パラレル大回転、竹内選手でした。

フィギュア女子SPは、日本勢もう一歩でした。明日未明のフリーで挽回してほしいですね。

さて、今日は「アレルギーの日」です。

日本アレルギー協会が1995(平成7)年に制定しました。

1966(昭和41)年のこの日、免疫学者の石坂公成・照子夫妻が、ブタクサによる花粉症の研究から

アレルギーを起こす原因となる免疫グロブリンE(lgE)を発見したことを発表した・・・そうです。


昨日は、スーパー等の消費税アップによる価格表示について書きましたが、

今日は、「住宅リフォームと新消費税」について、お知らせします。


消費税率が5%から8%へとアップする4月を控え、駆け込み需要が増えています。

「自動車はじめ家電や家具の売れ行きがよく、ストック用の食品の需要も期待されている」

と新聞・TV等で報じられていますね。

住宅リフォーム業界においても、駆け込み需要の効果は少なくなく、リフォーム業者として知っておきたいのが、新税率の適用時期です。

税率5%のときに工事を受注したものの、工事完了日が4月を過ぎ、その結果、税率は8%に。

こうした場合のことを、発注者と相談せずに工事を受注したため、トラブルが生じることは十分に考えられます。

契約する時のトラブルを防ぐために、

増税前に知っておきたい「住宅リフォームと新消費税」の主なポイントは―。

消費税率8%が適用される場合
①平成25年10月以降に契約を締結し、平成26年4月1日以降に工事が完了する場合
消費税率5% が適用される場合
②平成25年10月以降に契約を締結し、平成26年3月末までに工事が完了する場合
③平成25年9月30日までに契約を締結し、平成26年4月1日以降に工事が完了する場合
トラブルを避けるための注意事項
①の場合、いかなる理由であっても8%が適用されるので、工事契約時には、工期が遅延した場合や追加発生時の費用などについて、発注者と相談・合意・契約締結をしておくこと。
③の場合でも、平成25年10月以降に追加工事が発生した場合は8%が適用されるので注意。


くわしくは、下記アドレス。(一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会)
「消費税率引き上げに伴うトラブル防止のポイント」
http://www.j-reform.com/info/pdf/zei_point.pdf


頭上の天気

それでは、いい1日を。

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